2024年1月25日
ニュース
安衛令及び安衛法に基づく各種省令見直しによるお知らせ
皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
~安衛令及び安衛法に基づく各種省令見直しによるお知らせ~
厚生労働省では、自律的な管理のための改正された労働安全衛生規則に基づき、皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止を図ることとしております。
皮膚腐食性・刺激性・感作性・皮膚呼吸による健康障害の恐れがある場合には保護具の着用が義務付けられます。(安衛則第594条の2)
皮膚等障害化学物質等は、「皮膚腐食性・刺激性」、「目に対する重篤な損傷性・刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1(GHS分類)に分類されている物質及び別途告示等表示される物質が対象となります。※上記以外においては、厚生労働省HPをご確認ください。
対応としては、保護メガネ、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用の義務があります。(2024年4月1日施行)※努力義務は2023年4月1日施行
つきましては、大変お手数をおかけしますが、以上の事情を考慮いただき、SDS等を参照のうえ、ご使用方法には格別のご配慮をいただくようにお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせについては、下記のお問合せフォームからお願いいたします。